「流山市・柏市・松戸市・野田市」周辺の企業様における人事・労務管理を行う社会保険労務士。内山労務管理事務所
内山事務所通信2012年5月号 日雇い派遣を原則禁止に 【改正労働者派遣法が成立】
2年前の通常国会に提出され、その後継続審議となっていた「改正労働者派遣法」が3月28日、参院本会議で可決、成立しました。 このほか、グループ企業内での派遣に一定の制限を設けることや、違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだとみなすことなどが柱となっています。 同改正法は、一部を除いて公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行されることになっています。 改正労働者派遣法の概要 ①日雇い派遣の原則禁止 日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣を禁止する。(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、または雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外) ②関係派遣先への派遣の制限 グループ企業など派遣元と政令で定める特殊な関係のある派遣先への労働者派遣の割合を全体の80%以下するとする。 ③情報提供義務の創設 ・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化する。 ・雇入れなどの際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額を明示する。 ④労働契約申込みみなし制度の創設(改正法施行の3年後に施行) 法律で派遣が禁止されている業務に従事されるなどの違法派遣を行った場合、その時点で派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みを行ったとみなす。(違法派遣とは知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときはこの限りではないものとする) (ニュース)パートの厚生年金適用拡大へ 【年金制度改正法案を国会提出】 厚生労働省は3月30日、国民年金法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。 このほか、受給資格期間の短縮、低所得者等への年金額の加算、高所得者の年金額の調整を行うこと(平成27年10月から)、産休期間中の厚生年金および健康保険の保険料免除を行うこと(2年を超えない範囲内で政令で定める日から)などが盛り込まれています。 (ニュース)改正雇用保険法等が成立 【給付日数の上乗せ措置、2年間延長】 「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月28日、参議院本会議で可決、成立しました。 (1)個別延長給付の延長 (2)雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長 (ニュース)共済年金を厚生年金へ統合 【被用者年金一元化法案を閣議決定】 政府は4月13日、公務員などが加入する共済年金を平成27年10月に厚生年金に統合する被用者年金一元化法案を閣議決定しました。 4月1日から、高齢者助成金が一部改正されました 定年の引き上げや廃止、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入などに取り組む事業主に支給される助成金の一部が改正されました。 (安全・労働衛生)職場の安全&衛生 【階段での事故と安全】多い階段での転落事故 階段から転落する災害が職場で多く発生しています。業種を問わずに発生しているのですが、どの職場にも階段があり、普段よく利用するので危ない場所という認識があまりにのではないでしょうか。でも、中には、死亡事故になる場合もあります。 事故の特徴 独立行政法人労働安全衛生総合研究所で行った階段からの転落事故の分析では、以下の点が主な特徴であるとされています。 事故の原因 ところで、階段からの転落事故の原因については、以下の点が挙げられます。 事故を起こさないための対策 このような階段からの転落事故をなくすためには、以下の対策を取ることが重要です。 以上によって階段での不安全な状態をなくし、不安全な行動をさせないことを徹底することで事故の発生を防止していくことができます。階段は身近なのでその危険性についてあまり意識をしないと思いますが、自社の階段の安全について一度見直してみてはどうでしょうか。 (労務管理)トラブル回避の対応術 【賠償金を給与から控除できるか】 事例 当社は、ハウスクリーニングを主な業務としていますが、従業員の不注意が原因で業務中に依頼者の備品などを謝って破損させてしまうこともあり、会社にも責任を負わせるために賠償金の一部を負担させることを検討しています。 賃金支払いの原則
労働基準法(第24条第1項)は、「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定めています。このように賃金は「全額払い」が原則となっていて、例外的に次の2つの場合に限り、賃金の一部を控除して支払うことが認められます。 なお、ここでいう「控除」とは、支払額が確定している労働者の賃金債権についてその一部を差し引くことをいいます。したがって、欠勤や遅刻、早退などがあった場合に固定的賃金を労働の提供がなかった限度で支払わないこととすることは、その部分については元から賃金債権が発生していませんので、全額払いの原則における例外的な「控除」にはあたりません。 賠償金と賃金との相殺 上記②によって控除できるのは、家賃など支払の事由と金額が明白なものに限られますので、損害賠償金は発生原因や労働者の過失の程度、損害額の評価など不確定な要素が多いことから、これを労働者の有する賃金債権と相殺することは例外事項には相当せず、労基法の全額払いの趣旨に反するものと解されています。したがって労使協定によって賃金からの一方的な控除が可能なようにルール化することはできないとされています。 賠償予定の禁止 これに関連しているので取り上げますが、労働基準法第16条では、あらかじめ違約金を定め、または損害賠償額を予定する労働契約を結ぶことを禁止しています。 バックナンバーはこちらから |