「流山市・柏市・松戸市・野田市」周辺の企業様における人事・労務管理を行う社会保険労務士。内山労務管理事務所



労働保険事務組合


  事業主のみなさまへ

    労働保険事務組合へ事務委託をしませんか
◎労働保険事務組合に委託できる事業所は
  使用する労働者が常時300人以下であること。但し、金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下。
●業務委託をされた事業主の利点

①事業主の事務処理が軽減されます。

②事業主や家族従事者でも、労災保険に特別加入することができます。

③保険料の納付は3回に分納できます。

④委託手続きは、委託書を事務組合に提出するだけで結構です。

●全国労働保険事務組合連合会の行う労働災害共済
  (労災の上乗せ)に加入できます。
○掛金が安く手続きは簡単です。
●労働保険料の口座振替
  千葉県労働保険事務組合連合会のコンピュータシステムを利用している事務組合に事務委託をした場合は労働保険料を電力料金、電話料金などと同じように事業主の銀行口座から自動的に引き落とす方法を利用することができます。
◆加入手続きを怠っていた場合は
労働災害等が発生した場合
事業主が故意または重大な過失により、労災保険の保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付が行われた場合は、事業主は、遡及して労働保険料を徴収されるほかに、労災給付に要した費用の一部又は全部を徴収されます。
  労働保険は政府が管理、運営している強制保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。

■お問い合わせは当事務所へ
  労働保険事務組合への加入をお考えの事業所様は当事務所までお問い合わせ下さい。事務組合への加入手続き及び労働保険に関わる手続きも当事務所が窓口となって行います(東葛商工振興会に加入の場合)