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内山事務所通信

2014年2月号


改正均等法施行規則等を公布

 【間接差別」の範囲を7月から拡大へ】


厚生労働省は12月24日、男女雇用機会均等法で禁止している間接差別となるおそれがある措置として、省令で定める事項を拡大する改正施行規則等を公布しました。
 間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして、厚生労働省令で定めている措置のことで、合理的な理由がない場合にこれを講じることが禁止されています。
 現在は、①労働者の募集または採用に当って、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの、②コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの、③労働者の昇進に当って、転勤の経験があることを要件とするもの、の3つの措置が対象とされています。
 今回の改正では、これら間接差別となる3つの措置のうち、コース別雇用管理における「総合職」の募集または採用に係る転勤要件について、総合職の限定が削除され、昇進・職種の変更の措置が対象に追加されます。
 これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく、転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとなります。
 また、これにあわせて指針の改正も行われ、性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していることを理由に、職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例が追加されました。
 一方、セクシュアルハラスメントの予防等に関する指針については、職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものであることや、防止の効果を高めるためには、性別の役割分担意識に基づく言動をなくしていくことが重要であるとするなどの内容が追加されました。
 改正省令・指針は、いずれも平成26年7月1日から施行されることになっています。


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