「流山市・柏市・松戸市・野田市」周辺の企業様における人事・労務管理を行う社会保険労務士。内山労務管理事務所
内山事務所通信2012年6月号 平成23年度雇用均等基本調査(速報) 【男性の育休取得率、過去最高の2.63%】
このほど厚生労働省が発表した「平成23年度雇用均等基本調査」の結果(速報)によると、男性の育児休業取得率が前年度調査(1.38%)より1.25ポイント上昇して、過去最高の2.63%となったことが分かりました。 労働保険の年度更新 平成24年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続の時期が来ました。 (ニュース)平成22年公的年金加入状況等調査 【67%が自分の年金記録を確認】 厚生労働省はこのほど、平成22年「公的年金加入状況等調査」の概要をとりまとめました。 (ニュース)地域主権戦略会議が枠組み合意 【「ハローワーク特区」を10月始動へ】 「国の出先機関を原則廃止とするアクション・プランを検討している地域主権戦略会議のワーキングチームは5月7日、「ハローワーク特区」の枠組みについて合意しました。 (ニュース)成長分野等人材育成支援事業の奨励金(震災特例) 【被災者の雇い入れ後の訓練要件を緩和】 厚生労働省は、「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」の奨励金制度を拡充し、5月2日以降の申請分から適用しています。 (ニュース)日本生産性本部・新入社員の意識調査 【「今の会社に一生勤める」が6割超】 公益財団法人日本生産性本部が、今年春に新入社員を対象に実施した意識調査によると、転職に関する自身の考え方として、「今の会社に一生勤めようと思っている」とする回答が過去最高の60.1%となりました。 (安全・労働衛生)職場の安全&衛生 【安全衛生教育の8原則】安全衛生教育 職場に安全衛生を定着させるためには、安全衛生教育をしっかり行う必要があります。 安全衛生教育の8原則 ①相手を中心に 教育の目的は、あくまで相手が覚えて実行し、上達してくれることです。 ②自らやる気を起こさせるように あまり押し付けず、時には相手に考えさせ、話をさせて、ひとりでにやる気を起こすように導きましょう。 ③やさしいことから難しいことへ はじめから難しい話をすると、わからなくて自信をなくすことがあります。相手が理解し、覚えられるだけのことから教え、教える内容を少しずつ高めていくことにしましょう。 ④一時に一事を 人間は、一度に多くのことを覚え、身につけることはできません。段階を追って1回にひとつのことを教えれば、相手は楽に覚えられます。このように一歩一歩確実に覚えさせることが大事です。 ⑤反復して 何度も根気よく言って聞かせて、やってみせ、やらせることが大切です。 ⑥身近な事例に結びつけて 理屈だけの話をしても、いざ仕事をするときは、応用がきかないことが多いものです。 ⑦体験させ、五感を活用して 教えるときは、実物を見せたり、実際にやらせてみることが大切です。体験を通して覚えたことは、なかなか忘れないからです。 ⑧急所の理由を言って 「急所」は、「なぜ、それが急所になるのか」という理由を飲み込ませないと、すぐに忘れてしまいます。理由を飲み込ませ、ポイントをしっかり意識させることが重要です。 安全衛生教育の実践 以上8原則を職場で教育を行う人全員に周知して、実践して頂くことにより、より効果的な安全衛生教育ができることになります。 (労務管理)トラブル回避の対応術 【無断欠勤は即日解雇できるか】 事例 当社の就業規則の懲戒解雇事由に「無断欠勤があった場合」とありますが、実際に無断欠勤があった場合、それが1日であっても就業規則に基づいて解雇することは認められるのでしょうか? 無断欠勤と懲戒解雇 正当な理由もなく届け出ずに欠勤することは企業活動においては労働者の非違行為といえるものですので、就業規則などに定めがあれば、無断欠勤は懲戒の対象になります。 無断欠勤の程度と対応 そうなると、実際に無断欠勤で解雇できるのか、できるとすれば何日以上なのか、という疑問が残ります。 (1)原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為のあった場合 (2)賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合 (3)雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合 (4)他の事業場へ転職した場合 (5)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合 (6)遅刻や欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合 なお、認定にあたっては、労働者の地位、職責、勤務年数、勤務状況などを考慮した上で、総合的に判断すべきとされています。 就業規則の運用 今回の質問のケースでは、就業規則には懲戒解雇事由となる無断欠勤の日数が明記されていませんが、実際に無断欠勤があった場合、無用なトラブルを避けるためにも、欠勤期間の長さだけではなく、どのような事情で届出がなかったのか、届け出ることができない正当な理由が存在するのか、会社に実害があったのかどうか、などの事情も考慮した上で、慎重に規定を運用することが必要となるでしょう。 バックナンバーはこちらから |